相談前
【事故の概要】
依頼者家族が歩道を歩いていたところ、前方から相手が自転車に乗って直進してきた。相手は自転車のスピードを緩めることなく、依頼者の横をすり抜けようとした。依頼者は自転車とすれ違う直前に避けようと思って半歩横にずれたところ、相手の自転車も同じ方向に避けようとし依頼者と自転車が衝突した。
相手方は自転車の保険に加入しておらず、また依頼者が半歩避けようとしていたのであるから、過失割合は五分五分であるとして、100%の支払いを拒んだ。
【加害者の提示】
依頼者の損害は腰の強打による通院3カ月の治療費と慰謝料を併せて60万円であった。
加害者は五分五分だと主張するばかりで、その半額すら払う態度を見せなかったため、訴訟提起した。
訴訟後
裁判では相手の同居の親の保険が一般的な不法行為の賠償責任を保障していたので、弁護士がついた。相手の弁護士は訴訟で依頼者が過失割合1割を主張した。
もっとも、相手の主張には無理があり、具体的な依頼者の過失について述べるように指摘しても結局述べることはなかった。裁判の長期化を嫌った依頼者は訴訟提起した場合に請求できる弁護士費用(損害額の1割)を放棄することとし、治療費と慰謝料の合計60万円で和解した。
弁護士からのコメント
自転車事故は自動車の任意保険では通常カバーされず、自転車の賠償保険の特約や、火災保険の特約などがついていないと保険会社ではなく相手方本人に請求しないといけなくなります。
歩行者と自転車の事故は歩道上を歩いている限り自転車が100%悪いことがほとんどであるにもかかわらず、歩行者のとっさの動作を指摘して素直に弁償に応じないことがあります。
そのような場合には、保険に入ってない相手から回収するためには訴訟提起が必要となります。
訴訟提起が必要か、訴訟提起したとして自分の手元に残る賠償額がいくらか、どのように対応していいかお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。
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