1 勾留決定に対する準抗告
勾留については,こちらをご参照ください。勾留の決定を裁判所が出した場合に異議申立手続きとして,準抗告という制度があります。
準抗告とは,裁判所の決定が違法であることを主張して異議申立をする手続きです。手続きとしては存在しますが,感覚としては準抗告が認められることはほとんどありません。
2 勾留の取消
勾留の取消とは,勾留決定は適法であっても,決定後に勾留の理由や必要性がなくなった場合に,勾留を継続する必要性がなくなるので,裁判所が取消す手続きを行う必要があります。もっとも,裁判所がそのような事情を知ってはいませんので,裁判所に取消しを求める必要があります。裁判所がその求めを検討したうえで,勾留取消しを認める事情があると判断した場合には取消しが行われることになります。被害者との間で示談が成立して,被害者が処分を望んでいないような場合などには,取消しが認められる可能性があります。
3 勾留の執行停止
この手続きは,被疑者に何らかの事情があり一時的に身柄を開放することが適当であると裁判所が判断した場合に,勾留を一時的に停止して身柄が解放されることがあります。
入院の必要性がある場合に執行停止が認められたことはありますが,病室の外に警察官が待機して事実上の軟禁状態になります。
他にも親の葬式や入学試験の受験の必要性がある場合などに,認められることがあると一般的に言われています。