安芸海田法律事務所
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不当解雇

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解雇は容易に認められない

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定している。勤務先が労働者を解雇してきたとしても、合理性がなく社会的相当性がないと認められる場合には、解雇は無効になるのです。

そして、裁判実務上、解雇が有効とされるハードルは高く、簡単には解雇は有効とは認められません。

勿論、個別事情ごとの判断にはなりますが、解雇が有効になる例は、勤務先の金銭を多額に横領した場合、バスの運転手が飲酒運転をした場合、顧客に悪質な傷害事件を起こした場合等として懲戒解雇される場合や、会社が赤字でどうしても整理解雇を行わないと行けず、適切な手続きを踏んで整理解雇を行う場合、回復が見込めない病気になり就業規則に基づき退職となる場合、有資格者の労働者募集に資格があると偽って応募し採用されたが、無資格であると判明して解雇される場合、等余程のケースでなければ容易に解雇をすることは出来ません。

解雇と自己都合退職

勤務先は、解雇は容易にできないと分かっているため、労働者に解雇をほのめかして、自己都合でやめるように促してきます。これに応じて自己都合退職をしてしまうと、解雇が有効かどうかの判断ではなく、労働者の退職の意思表示が有効かどうかという判断をしないといけなくなります。

退職の意思表示をしてしまうと、錯誤、詐欺、強迫など「真意からの意思表示ではない。意思が捻じ曲げられたのだ。」と言えるような事情がなければ、退職の意思表示の無効や取消は認められません。本来であれば、勤務先が解雇をするのが困難な状況であっても、勤務先に戻ることができなくなってしまうのです。

ですので、勤務先から解雇をほのめかされた場合には、自分の判断で退職届を出すのではなく、まずは弁護士に、解雇をされる余地があるのかどうかについて相談されるようにしてください。

弁護士費用

着手金 11万円 
報酬金 獲得できた金額の22%

【備考】
訴訟手続に移行する場合は、審級毎に追加着手金55000円が発生します。
勤務先の規模によっては、着手金を後回しにする対応もしております。

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