安芸海田法律事務所
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刑事事件 逮捕後の一般的な流れ

刑事事件と聞くと,イメージされるのは犯罪であり,自分とは無縁なものだと思われている方が多いと思います。

しかし,自分自身が関係ないと思っていても,自分の周りの方が刑事事件の被疑者になってしまうことはありうることです。

例えば,家族が「会社のお金を横領した。」「痴漢をした。」「階段で盗撮をした。」「飲酒運転をして事故をした。」「運転ミスをして人を跳ねてしまった。」等の理由で逮捕されるということはあり得ることです。

そこで,今回は刑事事件における逮捕後の流れについて説明したいと思います。

1.逮捕後はどのように進んでいくの

そもそも逮捕とは,一般的には,警察が「被疑者が犯罪をしたと疑っているときに」被疑者を捕まえて警察署の留置所に留置させることを意味します。警察署内に留置されることで外部とは接触を絶たれることになりますし,逮捕後は犯罪をしたかどうかについて取調べを受けることになります。

警察は逮捕者について報道発表を行うことが多いので,軽微な罪であっても翌日の地元新聞には逮捕の事実の情報が掲載されることが多いです。

警察は逮捕後には,被疑者の聞いたうえで,留置の継続が必要ない場合には直ちに釈放しないといけません。そして,留置の継続が必要であると判断した場合には,逮捕時から48時間以内に検察官に事件を送らないといけません。

被疑者の送致を受けた検察官は,まずは被疑者の弁解を聞きます。弁解を聞いたうえで,24時間以内に勾留請求をするかどうか決めなければなりません。検察官が留置の継続が必要ないと判断した場合には勾留請求はせずに被疑者を直ちに釈放します。勾留請求とは,逮捕後も留置を続けることについて裁判所に対して許可を求めることを言います。勾留請求をした後は,裁判官がその適否を判断することになります。

勾留が認められた場合には,原則10日間は身柄拘束が続くことになります。24時間以内に検察官は決めるとなっていますが,通常は送致されたその日の夕方までに判断することが多いです。

逮捕されてから勾留が決定されるまでの間,弁護士は面会することが出来ますが,ご家族の方は面会できないのが実務の運用です。

法律上,弁護士は時期の限定なく面会出来るとされている一方で,一般の方は,勾留後には面会できるとしか書かれていないので,勾留前には面会させてもらえません。

2.勾留中

勾留は原則10日間,延長が認められれば勾留開始から合計20日間(一部犯罪は合計25日間)身柄拘束が続く形になります。勾留が終了する前に,検察官は起訴(裁判所に訴えること)するか,釈放しなければならないことになっています。もっとも,勾留開始後10日の時点で捜査が十分できず,そのことにやむを得ない事由があるときは合計20日間まで延長できることになっています。

勾留は最低10日間の留置を命じられることになりますが,10日が来る前に検察官の判断で釈放されることや起訴されることもあります。また,10日間の数え方は,勾留の決定が出た日を初日と数えるので,6月1日に勾留決定が出た場合には,6月10日中に検察官は判断をしないといけないことになります。

窃盗事件やその他の現行犯の事件であれば,被疑者が認めていれば10日間で起訴や釈放になることが多いですが,被疑者が複数いる共犯事件や,事案の内容が複雑な詐欺事件,殺人事件などの重たい事件などは10日間で捜査が十分に出来ず勾留延長される可能性が高いです。

勾留の要件についてはこちらをご参考ください。

勾留からの身柄解放の手続きについては後日別の記事で書きたいと思います。

3.起訴後

勾留満期日までに釈放されず,起訴された場合には,その後も勾留(身柄拘束)は続きます。起訴前の勾留と分けて起訴後勾留と呼びます。

起訴後勾留は,起訴前勾留と異なり保釈という手続きが出来ます。保釈とは,保釈金を納めたうえで,勾留から解放してもらう手続きです。詳しくは別の記事で書きますが,保釈が認められれば,身柄が解放され,その後の裁判にきちんと出頭し,証拠隠滅行為や逃亡行為を行わなければ,裁判終了後に保釈金が返還されることになります。

起訴後に行われることは,刑事裁判です。起訴後には被疑者の呼び名は被告人へと変わります。

事案が簡単な事件であれば,裁判は二回で終わります。一回目は,証拠を調べ関係者の話を聞き,検察官側と被告人側の主張を言った上で,次回の判決の日を決めて終了です。

一回目の裁判(公判期日)が入るのは,起訴から40日後のあたりが多いです。二回目の公判期日は,それから2週間後であることが多いです。一回目の公判期日に合わせて判決がある場合もありますし,二回目が一週間後のことも有ります。

事案が複雑な事件の場合には,公判期日を何度も重ねることがあります。1回目の公判期日は,やはり起訴から40日前後に行われますが,2回目以降は2週間から1ヶ月,間をあけて行われていきます。すべての証拠と主張が出終わった後判決の日にちを決めて判決が出ることになります。

これが通常の裁判手続きですが,一部の重大犯罪には裁判官の他に市民が関与する裁判員裁判手続きではこれと異なる進行をしていきます。

具体的には,一回目の公判期日の前に,公判前整理手続という手続きを数か月かけて行い,その後一回目の公判期日を決めたらそれ以降は毎日のように公判期日を重ねることになります。難しい事件だと,公判期日が一か月を超えて継続することがあります。

4.判決後

判決で,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が言い渡された場合には,それまで勾留が続いていた人もその場で釈放となります。実際は,荷物をとりに拘置所や裁判所の別室に行くことが多いです。

懲役刑や禁固刑の実刑となった場合には,判決確定まで勾留が継続することになります。

懲役刑や禁固刑の判決確定後は,同じように身柄拘束が続いていても,それは刑罰としての身柄拘束となり面会や外部との手紙のやり取りについて,判決確定前より多くの制限を受けることになります。

保釈中に実刑判決を受けた場合も,実刑判決により保釈の効力が失効し,刑事施設に収容されることになります。

 

あわい総合法律事務所では、刑事事件について迅速な対応を行うことを心がけています。土日や夜間では電話に出ることが出来ないことも有りますが,メールをいただいた場合には,携帯電話で見ることが出来るようになっており,折り返してお電話差し上げます。

被疑者の氏名,留置されている警察署の名前,逮捕されている罪名,連絡先,連絡者の氏名と被疑者との関係を明らかにしたうえで

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