安芸海田法律事務所
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交通事故慰謝料計算

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事故が起きた日

治療を終了した日

入院した日数

実際に通院した日数

怪我の種類

他覚的所見がある怪我
他覚的所見がない(むちうち等)または軽い打撲などの怪我

※「他覚的所見があるケガ」とは、おおむね、客観的に見て「症状があることが分かるケガ」のことです。骨折/筋力の低下/可動域制限などがこれにあたります。

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弁護士に依頼しない場合
(自賠責保険基準)

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弁護士に依頼した場合
(裁判所基準)

0万円

ご相談いただくと

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※この慰謝料計算機(以下、「計算機」という。)は、自賠責基準、民事交通事故損害賠償額算定基準の入通院慰謝料の算定表に基づいて概算を行ったものであり、計算結果はあくまでも目安の金額です。計算機にて提供する慰謝料額に関して、いかなる保証も行うものではありません。