安芸海田法律事務所
お問い合わせはこちら LINE相談

ブログ

勾留の要件

1 勾留とは

勾留とは逃亡又は証拠隠滅を防止し刑事裁判を適切に進行させるため,比較的長期間身柄を拘束する手続きのことです。起訴の前後で,起訴前勾留と起訴後勾留とに区別され,それぞれ勾留の期間や保釈の有無などに相違点があります。

勾留は一時的にとはいえ国民の自由を奪う手続きになりますので,一定の要件がないと許されません。勾留の要件とは,①勾留の理由及び②勾留の必要性があることです。勾留を認めるかどうかの決定は裁判官が行います。

2 勾留の理由

刑事訴訟法60条1項は,「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で,「1 住居不定 2 犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある 3 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある 」の3つのうちどれか一つにでも該当する場合に勾留することが出来るとしています。

 

「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」については,捜査機関が何かしらの証拠をもって疑っていることから,容易に認められる印象です。当然ですが,明らかに犯行を行うことが無理であることが客観的に判明している場合には,この要件を満たさず勾留は認められません。

 

住居不定とは,定まった住居を有していない場合はもちろん,住居を本人が明らかにせず他の資料からも住居が分からない場合もこれに該当することになります。住居不定の人は,裁判所に呼び出すのにも苦労をし,裁判を滞りなく進行させることが困難になるので,この要件に該当する場合には勾留をして身柄を確保することが認められます。

 

犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときには,証拠を隠滅されると判決を誤ったり,判決に至るまでに混乱が生じる可能性があるので,身柄を確保することが認められています。具体的には,①対象となる証拠を想定したうえで,②その予想される証拠にどのような関与が考えられるかを検討したうえで,③実際に証拠隠滅を行う可能性と実効性があるか,そして④そもそもそのような行為を被疑者(被告人)が行う意思があるかを検討して判断することになります。例えば,窃盗犯の犯行の様子が人相も含めくっきりと防犯カメラ映像に収められており,その映像が既に警察において保管されている場合には,③証拠隠滅は困難であり可能性は低いとなります。また,その状況で観念した被疑者が全て自白して認めていれば,④罪証隠滅する意思を持っている可能性は低くなります。また,被疑者に想定される処分が軽い場合には,④罪証隠滅する意欲が高くならないので,罪証隠滅の意思はないという方向に判断されやすいです。

 

逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとは,裁判所にとって被疑者(被告人)の所在が不明になることで,刑事裁判を進行させていくことが出来なくなるので,勾留の要件に含められています。裁判所や捜査機関への不出頭が直ちに逃亡の疑いとなるわけではないとされていますが,現実的には逃亡の疑いありとされてしまう可能性が高いでしょう。生活状態が不安定だったり,無職や一人暮らしの場合には認められる傾向がある一方で,自己所有の家に住んでおり家族や長年勤務した仕事がある場合には,逃亡の疑いなしとなる可能性が高いです。また,疑われている犯罪が重く実刑判決が考えられるほど,逃亡の疑いが強まり,実刑判決が考えにくい場合には逃亡の疑いは弱まります。

 

3 勾留の必要性

勾留の必要性とは,勾留の理由はあるけれども,勾留のもたらす不利益を考慮すると勾留をすることが不相当である場合には,勾留の必要性に欠けることになり,勾留することが認められなくなります。この必要性に欠ける場合として多いのは,痴漢や飲酒運転のうち犯行の態様が重くなく,罰金刑が想定されるような場合に,被疑者(被告人)が勾留によって職を失う可能性が高いなど勾留による不利益が大きい場合に,勾留の必要性が欠けることになり,勾留が認められないということになります。

 

4 逮捕前置主義

起訴前勾留については,上に書いた条件に加えて逮捕を前置することが要求されることになります。

つまり,先に逮捕を経由していなければ起訴前勾留は認められないということになります。

逮捕は,警察による逮捕の場合には72時間以内に勾留請求されるかどうか決まり,原則10日間の起訴前勾留と比べて短い期間の身柄拘束手続きになっています。

法律の建前として,いきなり長い期間である身柄拘束の勾留をさせるのではなく,一度逮捕を経て身柄拘束の可否に対する判断を慎重に行っていこうということになっています。

 

 

刑事事件 逮捕後の一般的な流れ

刑事事件と聞くと,イメージされるのは犯罪であり,自分とは無縁なものだと思われている方が多いと思います。

しかし,自分自身が関係ないと思っていても,自分の周りの方が刑事事件の被疑者になってしまうことはありうることです。

例えば,家族が「会社のお金を横領した。」「痴漢をした。」「階段で盗撮をした。」「飲酒運転をして事故をした。」「運転ミスをして人を跳ねてしまった。」等の理由で逮捕されるということはあり得ることです。

そこで,今回は刑事事件における逮捕後の流れについて説明したいと思います。

1.逮捕後はどのように進んでいくの

そもそも逮捕とは,一般的には,警察が「被疑者が犯罪をしたと疑っているときに」被疑者を捕まえて警察署の留置所に留置させることを意味します。警察署内に留置されることで外部とは接触を絶たれることになりますし,逮捕後は犯罪をしたかどうかについて取調べを受けることになります。

警察は逮捕者について報道発表を行うことが多いので,軽微な罪であっても翌日の地元新聞には逮捕の事実の情報が掲載されることが多いです。

警察は逮捕後には,被疑者の聞いたうえで,留置の継続が必要ない場合には直ちに釈放しないといけません。そして,留置の継続が必要であると判断した場合には,逮捕時から48時間以内に検察官に事件を送らないといけません。

被疑者の送致を受けた検察官は,まずは被疑者の弁解を聞きます。弁解を聞いたうえで,24時間以内に勾留請求をするかどうか決めなければなりません。検察官が留置の継続が必要ないと判断した場合には勾留請求はせずに被疑者を直ちに釈放します。勾留請求とは,逮捕後も留置を続けることについて裁判所に対して許可を求めることを言います。勾留請求をした後は,裁判官がその適否を判断することになります。

勾留が認められた場合には,原則10日間は身柄拘束が続くことになります。24時間以内に検察官は決めるとなっていますが,通常は送致されたその日の夕方までに判断することが多いです。

逮捕されてから勾留が決定されるまでの間,弁護士は面会することが出来ますが,ご家族の方は面会できないのが実務の運用です。

法律上,弁護士は時期の限定なく面会出来るとされている一方で,一般の方は,勾留後には面会できるとしか書かれていないので,勾留前には面会させてもらえません。

2.勾留中

勾留は原則10日間,延長が認められれば勾留開始から合計20日間(一部犯罪は合計25日間)身柄拘束が続く形になります。勾留が終了する前に,検察官は起訴(裁判所に訴えること)するか,釈放しなければならないことになっています。もっとも,勾留開始後10日の時点で捜査が十分できず,そのことにやむを得ない事由があるときは合計20日間まで延長できることになっています。

勾留は最低10日間の留置を命じられることになりますが,10日が来る前に検察官の判断で釈放されることや起訴されることもあります。また,10日間の数え方は,勾留の決定が出た日を初日と数えるので,6月1日に勾留決定が出た場合には,6月10日中に検察官は判断をしないといけないことになります。

窃盗事件やその他の現行犯の事件であれば,被疑者が認めていれば10日間で起訴や釈放になることが多いですが,被疑者が複数いる共犯事件や,事案の内容が複雑な詐欺事件,殺人事件などの重たい事件などは10日間で捜査が十分に出来ず勾留延長される可能性が高いです。

勾留の要件についてはこちらをご参考ください。

勾留からの身柄解放の手続きについては後日別の記事で書きたいと思います。

3.起訴後

勾留満期日までに釈放されず,起訴された場合には,その後も勾留(身柄拘束)は続きます。起訴前の勾留と分けて起訴後勾留と呼びます。

起訴後勾留は,起訴前勾留と異なり保釈という手続きが出来ます。保釈とは,保釈金を納めたうえで,勾留から解放してもらう手続きです。詳しくは別の記事で書きますが,保釈が認められれば,身柄が解放され,その後の裁判にきちんと出頭し,証拠隠滅行為や逃亡行為を行わなければ,裁判終了後に保釈金が返還されることになります。

起訴後に行われることは,刑事裁判です。起訴後には被疑者の呼び名は被告人へと変わります。

事案が簡単な事件であれば,裁判は二回で終わります。一回目は,証拠を調べ関係者の話を聞き,検察官側と被告人側の主張を言った上で,次回の判決の日を決めて終了です。

一回目の裁判(公判期日)が入るのは,起訴から40日後のあたりが多いです。二回目の公判期日は,それから2週間後であることが多いです。一回目の公判期日に合わせて判決がある場合もありますし,二回目が一週間後のことも有ります。

事案が複雑な事件の場合には,公判期日を何度も重ねることがあります。1回目の公判期日は,やはり起訴から40日前後に行われますが,2回目以降は2週間から1ヶ月,間をあけて行われていきます。すべての証拠と主張が出終わった後判決の日にちを決めて判決が出ることになります。

これが通常の裁判手続きですが,一部の重大犯罪には裁判官の他に市民が関与する裁判員裁判手続きではこれと異なる進行をしていきます。

具体的には,一回目の公判期日の前に,公判前整理手続という手続きを数か月かけて行い,その後一回目の公判期日を決めたらそれ以降は毎日のように公判期日を重ねることになります。難しい事件だと,公判期日が一か月を超えて継続することがあります。

4.判決後

判決で,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が言い渡された場合には,それまで勾留が続いていた人もその場で釈放となります。実際は,荷物をとりに拘置所や裁判所の別室に行くことが多いです。

懲役刑や禁固刑の実刑となった場合には,判決確定まで勾留が継続することになります。

懲役刑や禁固刑の判決確定後は,同じように身柄拘束が続いていても,それは刑罰としての身柄拘束となり面会や外部との手紙のやり取りについて,判決確定前より多くの制限を受けることになります。

保釈中に実刑判決を受けた場合も,実刑判決により保釈の効力が失効し,刑事施設に収容されることになります。

 

あわい総合法律事務所では、刑事事件について迅速な対応を行うことを心がけています。土日や夜間では電話に出ることが出来ないことも有りますが,メールをいただいた場合には,携帯電話で見ることが出来るようになっており,折り返してお電話差し上げます。

被疑者の氏名,留置されている警察署の名前,逮捕されている罪名,連絡先,連絡者の氏名と被疑者との関係を明らかにしたうえで

MAIL awai@awai-law.com

まで、ご連絡ください。

初回接見出動の費用は,3万円と消費税を頂きますが,その後私選弁護をご依頼いただいた場合には,報酬金から3万円は免除させていただいております。

交通事故後の流れはどうなるの?

1.事故発生直後はどのように流れていくの

必ず警察に通報してください。警察を通じて発行される事故証明書がなければ保険金の請求はできません。
人身事故と物損事故では作る書類の内容が違います。事故当日には物損事故とした場合であっても、翌日になって体に痛みが出始めた場合には、必ず病院で診断書をもらい人身事故扱いにしてもらうことをお勧めします。

事故によって体に痛みが出た場合には、すぐさま病院で診察を受けるようにしてください。事故直後は突然の出来事に驚いていて、痛みに気付かなくても落ち着いた後に痛みに気づくということが多々あります。痛みに気づいたらすぐに病院で医師の診断を受けてください。

また、可能であれば、事故後すぐに事故後のすぐの車両の位置や状態について写真を残しておくことをお勧めします。また、事故直後の相手との会話を録音しておくこともお勧めします。録音は録音専用である必要がなく、スマートフォンのビデオ録画で構いません。事故直後には素直に自らのミスを認めていた人が、翌日には事実を捻じ曲げた主張をしてくることがよくあります。ご自身の車やバイク、自転車の状況、相手の発言は事故の状況を証明する大事な証拠になります。

2.治療中

交通事故による怪我が生じた場合には、通院することになると思います。通院は少なくとも週に1回程度の頻度で通院することをお勧めします。忙しいからといって通院しないでいると、通院の必要のない軽微な怪我だと判断されてしまいます。

また接骨院と病院は異なります。夜間に対応していない病院に行く代わりに接骨院に行く方が多いですが、接骨院へ多く通院することを希望される方は、必ず病院で医師から接骨院への通院を認める旨の診断書を貰うようにしてください。その上で2週間に一度程度は病院に行って、医師に対して状況の報告をしてください。

3.治療費の打切り

保険会社は事故から3か月~半年程度で治療費や休業損害の支払いの打ち切りを連絡してきます。打ち切りの時期は保険会社が自社の判断で行ってきます。弁護士が交渉することによって、期間を延ばすことができる可能性があります。治療費の支払いが打ち切られたからと言って、請求が認められなくなるわけではありません。治療費が打ち切られても、症状固定がまだであれば請求が可能です。

4.症状固定

保険会社が治療費の打ち切りをしてくる際に「症状固定なので。」と説明してくることがあります。症状固定とは、今後治療を続けても回復が見込めない状態のことをいいます。症状固定とは医学的な判断ですので、保険会社が勝手に判断できるものではありません。通常は、保険会社が通院している病院に確認して、担当医師の話を聞いて症状固定の判断を行ってきます。

通院が6か月に近づいてくると、保険会社が医師に対して判断を仰ぐことがありますので、自分の症状についてはきちんと担当医師と話し合いをしておくことが大事です。治療の継続を希望するのであれば、その旨をあらかじめ担当医師に話しておくべきです。

医学的に症状固定と認められた場合には、症状固定後は治療費等の請求を行うことができなくなります。症状固定後も「症状固定前に発生した費用」の請求は出来ますが、「症状固定後に発生した費用」は請求できないのが基本です。症状固定後に新たに認められる請求は、後遺障害にまつわるものに限定されるのが原則です。

5.後遺障害認定

後遺障害については、第三者機関が認定を行います。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の方にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。医師にどのような検査をしてもらうのか等、弁護士としてアドバイスできることがありますので、後遺障害診断書を作成する前に弁護士に相談することをお勧めします。

6.示談交渉

治療終了後、保険会社との間で示談金の交渉が始めります。保険会社からは示談金額の提示がありますが、裁判で認められる基準と比較して大幅に低い保険会社独自の基準の金額が提示されます

保険会社から提示があった場合には、自分一人で示談をしないようにして、必ずお近くの弁護士に相談してください。弁護士が間に入ることで、適正な金額で示談できる場合が多くあります。

早期査定サービス

安芸海田法律事務所では、保険会社から提示された示談金額を元に、裁判基準での適正な金額がいくらであるかを無料で査定しております。FAXやメールでの査定もお受けしております。

事故の当事者の氏名、事故日、相談者の連絡先を明らかにしたうえで

FAX 082-211-0621 (提示の書類をFAX)

MAIL awai@awai-law.com   (書類を写真でとってメールに添付)

まで、保険会社の提示をお送りください。

翌営業日中に、適切な金額いくらであるかを電話かメールでご連絡します。

また、治療が終了していない段階や、交通事故直後のご相談、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場面、タイミングは気にせずご相談ください。

過失割合の争いを交渉で解決

 

相談前

【事故の概要】

相談者が、片側一車線の追い越し禁止道路を走行中、相手の運転する車が左側の土地から急に右折してきたところ、避けることが出来ずに衝突してきた事故。双方に怪我はなく、相談者が車の修理費用の請求を行ったところ過失割合で揉めてしまった。

【相手方の主張】

相手方は、過失割合について、同種類系の交通事故の基本割合である、80%が相手方の責任であるであると主張してきました。

【相談者の悩み】

相談者は、走行中の映像をドライブレコーダーに録画しており、動画を相手方保険会社に提出して交渉した。動画では、相手の急な飛び出しの様子が映っており、衝突を避けるのが困難であるのがよく分かるにもかかわらず、保険会社は一切の譲歩を行わなかったため、交渉をすることに心理的負担も掛かるようになったため弁護士に依頼することにした。

希望は、相手方の過失割合100%を希望でしたが、双方動いている状況での事故ではあるので、「100%は難しいかもしれない。」とご説明したうえで、交渉について受任しました。

相談後

【交渉の過程と結果】

受任後、相手方に連絡を取ったところ、相手の過失を90%で示談を希望する旨の連絡を受けました。しかし、こちらの希望は100%ですので、更に交渉を継続することにしました。

動画をもとに、

・相談者の車両は等間隔で続いている車列の中を、制限速度を守って走行しているところ、こちらの避けることのできないタイミングで右折飛び出しをしてきていること

・右折も小回りをして、こちらの車線を通るように、正面衝突に近い形で右折をしてきており、相手方の走行方法に問題があること。

・現地で、現場におかれたカーブミラーを確認したところ、カーブミラーを見ていればはっきりと相談者の車両が映るような箇所であり、相手方はカーブミラーでの確認を怠ったとしか考えられない状況であること。

 

を主張しました。

 

しかし、相手は折れることがなかったため、相手本人ではなく、相手の勤めている会社を被告として訴訟提起することを伝え、最終通告を行いました。

すると、相手は95%の過失割合で示談したいと、再度の提案を行ってきました。訴訟になった場合には、時間がかかること、動画では双方動いているところは映っているので、100%は難しいかもしれないことを説明して、示談をするかどうか話し合いを行ったところ、相談者は95%で示談することにしたため、示談を行い事件は終了しました。

 

弁護士からのコメント

今回の事件は依頼者の希望する結果100%とはいきませんでした。もっとも、弁護士が入ることで保険会社がこちらの言い分に耳を傾けるようになったこと、100%ではないにしても納得できる程度の示談が出来たこと、依頼後事件解決まで実質2か月だったこと(依頼者の事情で1か月相手に待ってもらったため)、から依頼者の方には結果に満足していただけました。

保険会社がきちんとした対応をしてくれない場合に、自分の主張が正しいのかどうかも分からなくなっていき、そのまま示談される方も多いです。

自分の主張が正しいのか確かめる意味でも,一度弁護士にご相談ください。

後遺障害14級9号 異議申立てで認定 180万円増額

相談前 

【事故の概要】
原動機付自転車に乗った相談者が交差点を直進していたところ、相談者を追い越しながら左折してきた相手方の車に巻き込まれて発生した事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

 

【保険会社の提示】
保険会社の提示は
治療費         全額
通院交通費       全額
休業損害        全額
入通院慰謝料    91万円
後遺障害に関する損害  無し

というものでした。
依頼者は、後遺障害に関する損害に不満があり、弁護士に依頼されることにしました。

 

相談後

後遺障害等級に対する異議申立てを行った結果、14級9号が認定されました。
また、

入通院慰謝料は91万円→190万円

後遺障害に関する慰謝料110万円

後遺障害逸失利益 87万円

と合計200万円近い増額となり、過失相殺を経ても180万円近い利益となりました。

 

弁護士からのコメント

異議申し立て手続きを行いたくても、どのように書けばいいか分からない。このように悩んでいらっしゃる方もいます。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

後遺障害10級11号 590万円増額

相談前

相談者は原付を運転中に車と交差点内で衝突し、入院4か月通院1年の大怪我を負い後遺障害10級11号が認定されました。
これをもとに、相手方から示談の提案があり相手方が、1420万円支払うという提案でした。
相談者は、大きな金額をもらえるので示談してしまおうかと考えたのですが、友人の勧めで示談の前に「金額が妥当なものなのか。」弁護士に相談してみようと思い、相談に来られた。

弁護士が内容を確認したところ、明かに不当な点があり、裁判で認められるべき金額には足りないと述べたところ、依頼をお受けすることになった。

 

相談後

【保険会社の提案】
(休業損害 0円→960万円)
保険会社の提案では、休業損害が一切考慮されていませんでした。相談者は当時学生で就職活動中で、事故により就職活動が満足に出来ず、また新卒でなくなってしまい、結局就職が2年遅れてしまいました。
通常休業損害を求める際には、職場に休業損害証明書を書いてもらいそれに基づいて支払いが行われることが多いのですが、依頼者は就職活動中であるため提出することが出来ませんでした。
保険会社はそれをいいことに、就職が遅れたことを何ら考慮せず賠償金の金額を提示してきていました。
弁護士が交渉に入った結果、960万円(大学卒業男性平均賃金の2年分)を相手方が支払うことになりました。

(入通院慰謝料 200万円→260万円)
入通院慰謝料は、裁判となった場合には260万円が妥当な金額でした。
保険会社は保険会社独自の基準で、裁判で用いられる基準より低い金額を示してきます。この事件の相手方保険会社もそうでした。
弁護士が介入し、相手方が260万円を支払うことになりました。

(後遺傷害慰謝料 300万→460万)
後遺障害等級10級の場合の妥当な慰謝料額は550万円です。
今回のケースは550万円が妥当な慰謝料額であるにもかかわらず、相手方は頑なに460万円以上支払おうとしませんでした。
本来であれば訴訟も考えるところですが、460万円で示談することにしました。
その理由は、実は上で相手方が認めた960万円は、実は訴訟となった場合に認められる金額は300万円程度となる可能性が高かったからです。慰謝料としては低い金額ですが、休業損害について相手方大きく認めていたため示談に応じることにしました。

この事件は過失割合が50%:50%の事件だったので、増額分の半額の590万円が弁護士の介入により本人が受けた利益となりました。

また、弁護士費用特約に加入していたため、本人が弁護士費用を負担することはありませんでした。

 

弁護士からのコメント

保険会社は故意に低い金額を提示してくる場合もありますし、担当の能力が低いために低い金額を提示してくるという場合もあります。

故意の場合は、弁護士が介入して保険会社の態度を改めさせます。
担当が知識を有していない場合には、可能性が低くても想定されうる最大限の請求し説明すると、裁判では得られないような賠償を受けることが出来る場合もあります。

この事件は、たまたま友人の勧めで弁護士に相談に来てくれましたが、そのまま示談してしまっていた場合には、金額にとても大きな差が出てしまう事件でした。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。
電話相談・出張相談を含め相談料は無料となっています。

弁護士の介入で早期解決

相談前

【事故の概要】
相談者は片側4車線の第2車線を自動車で走行中でした。事件の相手方は、第3車線を自動車で走行中でした。相手方の右側、つまり第4車線を走行していた車両がハンドル操作を誤り、第三車線に膨らんできたため、相手方はそれをよけるために、ハンドルを左に切り、相談者の車に衝突することになってしまいました。

 

【相談者の主張】
相談者に出た損害は、車の修理代約20万円。相談者の主張は事故の責任について無過失というものであった。

 

【相手方の主張】
相手方には保険会社がついており、車の修理代に争いはありませんでしたが、保険会社は「相談者の車も動いていた以上は無過失はあり得ない。」として、相談者にも10%の過失があると主張してきました。

そこで、相談者は、弁護士費用特約を付けており弁護士費用が掛からないということで、損害額は多額ではないものの弁護士に依頼をされました。

 

相談後

弁護士は受任後直ちに次の内容の文章を作成し、保険会社に送付したうえで、相談者が無過失での示談を求めました。

・第4車線の交通違反は相談者には無関係であること
・真横にいる相手方の車を相談者が避けるのは不可能であること
・走行中であることのみをもって直ちに有過失にならないことは追突事例からも明らかであること
・直ちに示談しない場合には訴訟提起する予定であり,訴状の準備は既にしていること

弁護士が相手方保険会社に上記の提示をして一週間後、相談者が無過失の内容で示談するとの返答があり、一週間のスピード解決となりました。

 

弁護士からのコメント

事故に遭った方が法律の素人であることをよいことに、無茶な要求をしてくる保険会社や相手方がいます。

すべてのケースが上記のようにスピード解決するわけではありませんが、弁護士が入ることによってあっさり解決する場合もあります。

交通事故でお悩みの方は、相手方の言っていることと自分の考えのどちらが正しいのか,自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

電話相談・出張相談を含め相談料は無料となっています。

高速道路上の死亡事故事件

相談前

【事故の概要】
相談者の家族の一人が、高速道路を走行中、運転操作を誤り壁に衝突して、追い越し車線に停止してしまいました。そこへ相手方の運転するトラックが突っ込んできて、その家族は亡くなってしまいました。

【相手方の主張】
相手方は、被害者のミスで停止してしまったこと、追い越し車線に停止していたこと、事故が起きた場所は視認不良の箇所であることを主張し、相手方の負う過失割合は40%であると主張してきていました。

【相談者の悩み】
相談者は、損害賠償の問題よりなにより事故のことで保険会社と話をしたくないということでした。大切な家族が亡くなったのに、事故の原因はこちらの方にあると責められている気持ちになり、対応をすべて弁護士に任せてしまいたいということで、弁護士に依頼されました。

 

相談後

【訴訟前】
損害賠償額の計算を行い、被害者に発生した総損害額が6500万円であることが分かりました。
訴訟提起前にまずは自賠責保険への請求を行い、損害賠償額を満額受け取りました。
残額3500万円ですが、相談者の過失が3割であることを前提として、1500万円について相手方に支払いを求めました。
しかし,相手は相談者側の過失が6割であるとして、自賠責による賠償ですべて支払われていて、相手方が支払うものはないと主張してきました。
そこで、訴訟提起となりました。

【訴訟後】
訴訟では、加害者の刑事事件の記録を取り寄せて、加害者が前照灯をハイビームにしていなかったこと、速度を20kmオーバーしていたことが判明しました。
これらの主張を行い、裁判所から相談者の過失が4割であることを前提とする和解案が示されたため、裁判上の和解と行い事件は終了しました。

相談者が和解による受け取った金額は900万円でした。

 

弁護士からのコメント

平成27年に広島県内で交通事故で亡くなられた方の人数は95名です。
死亡事故が後を絶たない一方で、加害者から誠意ある対応がなされない場合が多く、遺族の方はその対応に苦しまれることがあります。

ご本人が亡くなってしまっていてお金を受取っても仕方がないという方もいらっしゃいますが、誠意ある対応をされなければご本人が浮かばれまないとしてご相談にいらっしゃる方もいます。

保険会社に対してどのように対応すればよいかお悩みの方はご相談ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

電話相談・出張相談を含め相談料は無料となっています。

解決事例ブログ

弁護士の粟井です。

解決事例ブログでは、弁護士の粟井が過去に解決した事例について載せています。

ご依頼者様のプライバシーの観点から抽象化しておりますが、皆様のお悩みと類似する事案もあるかと思います。

皆様の悩みの解決のご参考にされてください。