安芸海田法律事務所
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過失割合の争いを交渉で解決2

相談前

【事故の概要】

相談者が、駐車場内を進行中に突然前方の車両がバックしてきたため停止しクラクションを鳴らしたが、そのまま前方に衝突された事故。双方に怪我はなく、相談者が車の修理費用の請求を行ったところ過失割合で揉めてしまった。

【相手方の主張】

相手方は、過失割合について、こちらの追突を主張し、相手方の責任はないと主張してきました。

【相談者の悩み】

相談者は、ドライブレコーダーを搭載しておらずどのようにこちらの主張を証明すればよいか分からず、弁護士に依頼することにしました。

相談後

【交渉の過程と結果】

受任後、事故現場の県外のスーパーマーケットを訪問し、防犯カメラ映像の確認を求めた。防犯カメラ映像にかろうじて自動車の動きが映っていたため、それを携帯電話で録画し持ち帰りました。

録画に基づいて、相手方の自動車の動きについて詳細に反論をしたところ、相手の過失を100%で示談を受け入れる旨の連絡を受けました。

弁護士からのコメント

今回の事件は、事故の3日後にご依頼をいただけたため、防犯カメラ映像が消える前に動画を保存することが出来ました。

ドライブレコーダーを載せておらず、こちらの言い分と相手の言い分が違う場合には、早急に弁護士に相談をされることをお勧めします。

なぜ保険会社の提示額が低いのか

1.保険の仕組み

自動車は便利ですが大変危険な道具です。自動車同士がぶつかった場合に、中にいる人が怪我をすることがあるのは勿論ですが、自転車や歩行者に自動車が衝突すると、容易に人が大怪我を負い、場合によっては死亡させてしまうことがあり得ます。そのような事故が起きた場合、運転手は無過失でない限り、被害者が事故によって負った損害を賠償する必要があります。そして、その賠償額は、怪我が大きくなればなるほど高くなり、一個人ではとても払いきることのできない金額となってしまいます。自動車は便利ですが、事故による損害賠償という大きなリスクを抱えた乗り物なのです。

リスクが大きすぎると自動車という便利な乗り物を使えるのは、資産に余裕のある人だけになってしまいます。そこで、自動車に乗る人みんなでお金を集めあって、誰かが事故を起こしたとしても、そのお金の中から賠償をする仕組みが出来上がりました。これが保険です。保険は事故を起こしていなくてもあらかじめお金を納めておくことで、将来の賠償のリスクを下げることのできる仕組みです。

保険には必ず加入しなければならない自賠責と、いわゆる任意保険(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険)があります。任意保険は、自賠責では補うことのできない賠償を補うことの出来る保険です。自賠責では、実際に事故が生じたときに賠償額を全然カバーすることができないので、自動車運転のリスクを下げるには任意保険への加入が必須でしょう。また、任意保険をかけておかないと事故の相手に十分な賠償がされないという迷惑をかけることにもなります。

2.保険会社

保険会社は保険料を保険契約者から集め、事故が起きた場合には賠償に充て、残りを利益とすることで成り立っています。保険会社も従業員の給料を支払い、その他の必要経費も支払い、株式会社である以上は株主への配当もし、経営者は役員報酬をもらう必要がありますから、保険という「みんなのため」の商品を取り扱ってはいるものの、営利企業であることは変わりありません。

また、事故が起きたときにはその年の保険料はすでに決まっています。事故が起きたからといって、その事故に対応するための保険料を上げるということはできません。そうすると、保険会社が利益を上げるためには、支払う賠償額を減らすことが最も重要になってくるのです。

3.内部基準

多くの保険会社がその会社の内部の基準を持っています。それは、集めた保険料から考えた場合に、その額を支払っても十分な利益を上げることの出来る額を計算するための内部基準です。そして、この内部基準の額は、裁判所で認定される賠償額よりも大きく下回るものとなっています。保険会社は、実際にはこの内部基準よりも少し高額なところで、利益を上げることの出来る最低ラインを引いていると思われます。。

ただ、現在の保険会社の内部基準での示談をするというやり方は、無知な被害者には低い金額を支払い、弁護士をつけた被害者には正当な金額を支払うという結果になってしまっています。保険会社が、裁判基準ですべて払っていれば、保険料はもっと高額になり、任意保険に入れる人が少なくなってしまうため、保険会社がこのような手法をとっているのも致し方ない面があります。

しかし、実際に事故に遭った被害者は、怪我に苦しみ場合によっては後遺障害に苦しむことになります。また、自分の落ち度より相手の落ち度の方が大きい被害者が、将来の保険料の増加を気にして遠慮をする必要などはありません。自分が事故によって負った損害を適切に賠償してもらう権利を有しています。

保険会社は、まずは利益を上げるために、被害者の賠償金を減らそうとしているのですから、被害者としては、きちんと自分に提示された賠償額適切なものなのかを弁護士に相談に行くことを、強くお勧めします。

4.早期査定サービス

安芸海田法律事務所では、保険会社から提示された示談金額を元に、裁判基準での適正な金額がいくらであるかを無料で査定しております。FAXやメールでの査定もお受けしております。

事故の当事者の氏名、事故日、相談者の連絡先を明らかにしたうえで

FAX 082-211-0621 (提示の書類をFAX)

MAIL awai@awai-law.com   (書類を写真でとってメールに添付)

まで、保険会社の提示をお送りください。

翌営業日中に、適切な金額いくらであるかを電話かメールでご連絡します。

また、治療が終了していない段階や、交通事故直後のご相談、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場面、タイミングは気にせずご相談ください。

後遺障害12級13号 330万円増額

相談前 

【事故の概要】
 相談者が信号のない交差点で横断歩道の歩行を開始したところ、右後方から左折してきた乗用車に巻き込まれる形で衝突した事故でした。
相談者はこの事故で69日入院し、その後109日間通院しました。その後、後遺障害等級12級13号の認定がおりていました。保険会社の提示額が正しいか気になり、私のところへ見積もりをご依頼されました。

【保険会社の提示】
保険会社の提示は
治療費         全額
通院交通費       全額
休業損害        0万円
通院慰謝料       50万円
後遺障害慰謝料     180万円 
後遺障害逸失利益    0万円 

というものでした。

見積もりの結果不当に安い金額であるため、増額の交渉を弁護士に依頼されることにしました。

相談後

依頼者は、70代で不労所得で生活していました。また、確定申告書の提出に消極的であったため、休業損害と後遺障害逸失利益については諦める方針で示談交渉を行いました。

休業損害は0万円→101万円

通院慰謝料は50万円→169万円

後遺障害慰謝料180万円→290万円

と合計330万円の増額となりました。

弁護士からのコメント

等級の高い後遺障害の認定が下りている場合には、保険会社の提示額と妥当な金額との間には数百万円の差があることが多いです。

訴訟とならなくても、大幅な増額が認められるケースが多いです。

保険会社からの提示があった場合には、自分で判断するのではなく、必ず弁護士に相談にいかれることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

後遺障害11級7号 500万円増額

相談前 

【事故の概要】
 相談者が青信号で自転車で横断歩道の横断を開始したところ、右折してきた乗用車と衝突した事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

【保険会社の提示】
保険会社の提示は
治療費         全額
通院交通費       全額
休業損害        65万円
通院慰謝料       90万円(通院9カ月)
後遺障害慰謝料     200万円 
後遺障害逸失利益    234万円 

というものでした。

依頼者は、損害額が正しいかどうかが分からないため、弁護士に見積もりを求め、見積もりの結果不当に安い金額であるため、増額の交渉を弁護士に依頼されることにしました。

相談後

 

休業損害は65万円→92万円

通院慰謝料は90万円→139万円

後遺障害慰謝料200万円→420万円

後遺障害逸失利益 234万円→445万円

と合計507万円の増額となりました。

訴訟となれば、逸失利益についてより高額の賠償が認められる可能性もありましたが、

賠償額が低くなる可能性もあったためこの金額で示談することとなりました。

弁護士からのコメント

等級の高い後遺障害の認定が下りている場合には、保険会社の提示額と妥当な金額との間には数百万円の差があることが多いです。

訴訟とならなくても、大幅な増額が認められるケースが多いです。

保険会社からの提示があった場合には、自分で判断するのではなく、必ず弁護士に相談にいかれることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

後遺障害12級13号 970万円で示談

相談前 

【事故の概要】
 依頼者が横断歩道を歩行中に赤信号で交差点に進入してきた自動車にはねられた事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

【保険会社の提示】

依頼者は、保険会社の提示が行われる前、後遺障害の認定が正しいかどうかが分からず不安に思ったため、不安の解消を目的とし、弁護士に依頼されることにしました。

相談後

依頼者は後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、認定されており判断としては妥当でした。

示談交渉を行った結果 

入通院慰謝料 120万円

休業損害 125万円

後遺障害に関する慰謝料 290万円

後遺障害逸失利益 435万円

と合計970万円の示談となりました。

弁護士からのコメント

後遺障害の認定が妥当であるか、また、示談金の額が妥当であるかは一般の方には判断が付きにくいかと思います。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

自転車事故被害と過失割合

相談前 

【事故の概要】
 依頼者家族が歩道を歩いていたところ、前方から相手が自転車に乗って直進してきた。相手は自転車のスピードを緩めることなく、依頼者の横をすり抜けようとした。依頼者は自転車とすれ違う直前に避けようと思って半歩横にずれたところ、相手の自転車も同じ方向に避けようとし依頼者と自転車が衝突した。

相手方は自転車の保険に加入しておらず、また依頼者が半歩避けようとしていたのであるから、過失割合は五分五分であるとして、100%の支払いを拒んだ

【加害者の提示】
依頼者の損害は腰の強打による通院3カ月の治療費と慰謝料を併せて60万円であった。

加害者は五分五分だと主張するばかりで、その半額すら払う態度を見せなかったため、訴訟提起した。

訴訟後

裁判では相手の同居の親の保険が一般的な不法行為の賠償責任を保障していたので、弁護士がついた。相手の弁護士は訴訟で依頼者が過失割合1割を主張した。

もっとも、相手の主張には無理があり、具体的な依頼者の過失について述べるように指摘しても結局述べることはなかった。裁判の長期化を嫌った依頼者は訴訟提起した場合に請求できる弁護士費用(損害額の1割)を放棄することとし、治療費と慰謝料の合計60万円で和解した。

弁護士からのコメント

自転車事故は自動車の任意保険では通常カバーされず、自転車の賠償保険の特約や、火災保険の特約などがついていないと保険会社ではなく相手方本人に請求しないといけなくなります

歩行者と自転車の事故は歩道上を歩いている限り自転車が100%悪いことがほとんどであるにもかかわらず、歩行者のとっさの動作を指摘して素直に弁償に応じないことがあります。

そのような場合には、保険に入ってない相手から回収するためには訴訟提起が必要となります。

訴訟提起が必要か、訴訟提起したとして自分の手元に残る賠償額がいくらか、どのように対応していいかお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

加害者側の交渉例

相談前 

【事故の概要】
依頼者が乗用車を運転し直線道路を直進していたところ、相手の運転する原動機付自転車が直進方向右側の道路外から道路上に進入右折しようとしてきたところ、衝突した。

依頼者の損害は衝突の際の怪我で通院一か月の慰謝料20万円と車両の修理代30万円の合計50万円であった。

一方相手の損害は通院費用と通院慰謝料、休業損害を併せて500万円に上った。

本件の過失割合は、依頼者3対相手7であったものの、依頼者が任意保険に加入しておらず、結果として自賠責保険を利用しても、依頼者が支払わなければならない額は120万円となった。

依頼者は退職しており年金で暮らしており、貯えもなく支払いに困って相談に来た。

相談後

依頼者の年金は生活保護基準ぎりぎりであり、とても支払いをすることが困難であった。

弁護士が交渉し、こちらが相手方に請求できる金額40万円(自賠責利用)を相手方に支払うことで、残りの80万円については免除してもらう示談が成立した。

相手方の請求120万円から40万円の減額となりました。

弁護士からのコメント

交通事故は双方に過失があることが多く、こちらの過失が少ない場合であっても相手が原付などで大きなけがをする可能性がある場合には、こちらの請求額よりも相手の請求額の方が大きくなる場合もあります。

そのような場合には、こちらが保険に入っていないと相手に迷惑をかけることになり、過失割合が少なくても世間的にはこちらが加害者になってしまうこともあり得ます。

ですので、対人賠償の任意保険には必ず入ることをお勧めします。

本件では、依頼を受けて減額することに成功してはいますが、被害者の立場から見ると相手が保険に入っていないことで請求できる金額が減る場合がありうる例として、投稿します。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相

保険未加入相手から満額回収

相談前 

【事故の概要】
 依頼者が歩道を歩いていたところ、歩道横のコンビニエンスストアに入ろうと左折して歩道に乗り上げてきた乗用車と衝突しそうになった。依頼者は避けようとして転倒し右手を骨折した。

相手方は保険に加入しておらず、また車両との接触がなかったため、20万円の提示を行うのみでそれ以上の賠償を拒んだ

【加害者の提示】
 加害者の提示はすべの損害に対して20万円の見舞金を支払いその他の支払いを拒むものであった。

相談後

依頼者はギプスの固定が1か月、その後3か月のリハビリを行い完治した。4か月の通院慰謝料90万円と、20万円の治療費の請求を行った。

相手の職がはっきりしており給料の差し押さえも期待できる状況で訴訟提起も辞さない態度で交渉に臨んだ結果、110万円の支払いを受ける示談が成立した。

相手方の提示20万円から90万円の増額となりました。

弁護士からのコメント

保険に入ってない相手からは困難を極めますが、幸い相手の身元を依頼者が事故後にしっかりと確認していたため、交渉の結果示談することができました。

相手が支払ってくれるかどうかについて不安がある場合、どのように対応していいかお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

後遺障害14級9号 異議申立で認定 214万円増額

相談前 

【事故の概要】
 相談者が赤信号で停車していたところ、大型バスが追突してきた事故でした。
過失割合には争いはなく、損害額について争いとなりました。

【保険会社の提示】
保険会社の提示は
治療費         100万円(損害額102万円)
通院交通費       全額
休業損害        全額
通院慰謝料       75万円(通院期間9カ月 実通院日数90日)
後遺障害に関する損害  非該当で0円

というものでした。
依頼者は、後遺障害に関する損害に不満があり、弁護士に依頼されることにしました。

相談後

症状固定後も依頼者が通院している事実と、その期間の診断書を付けて後遺障害等級に対する異議申立てを行った結果、14級9号が認定されました。

また、

治療費は100万円→102万円

入通院慰謝料は75万円→110万円

後遺障害に関する慰謝料0円→110万円

後遺障害逸失利益 0円→67万円

と合計214万円の増額となりました。

弁護士からのコメント

後遺障害の認定は簡単には覆るものではありませんが、本件では医師の協力もあり適切な診断書を出しなおすことで異議申し立てが認められました。

非該当認定が下りた後に弁護士が入ってもなかなか医師との信頼関係を構築するのが困難であるケースが多く適切な診断書がもらえない場合もあります。

痛みが強く残っている方は、早い段階で弁護士への相談及び依頼をされることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は、自分の置かれている状況がどのようなものなのか確認するために、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

当事務所では、廿日市市、東広島市、安芸郡(府中町、海田町、坂町、熊野町)の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。

交通事故のご相談は電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

勾留からの身柄解放

1 勾留決定に対する準抗告

勾留については,こちらをご参照ください。勾留の決定を裁判所が出した場合に異議申立手続きとして,準抗告という制度があります。

準抗告とは,裁判所の決定が違法であることを主張して異議申立をする手続きです。手続きとしては存在しますが,感覚としては準抗告が認められることはほとんどありません。

2 勾留の取消

勾留の取消とは,勾留決定は適法であっても,決定後に勾留の理由や必要性がなくなった場合に,勾留を継続する必要性がなくなるので,裁判所が取消す手続きを行う必要があります。もっとも,裁判所がそのような事情を知ってはいませんので,裁判所に取消しを求める必要があります。裁判所がその求めを検討したうえで,勾留取消しを認める事情があると判断した場合には取消しが行われることになります。被害者との間で示談が成立して,被害者が処分を望んでいないような場合などには,取消しが認められる可能性があります。

3 勾留の執行停止

この手続きは,被疑者に何らかの事情があり一時的に身柄を開放することが適当であると裁判所が判断した場合に,勾留を一時的に停止して身柄が解放されることがあります。

入院の必要性がある場合に執行停止が認められたことはありますが,病室の外に警察官が待機して事実上の軟禁状態になります。

他にも親の葬式や入学試験の受験の必要性がある場合などに,認められることがあると一般的に言われています。