安芸海田法律事務所
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弁護士の介入で早期解決5

相談前

【事故の概要】

相談者が交差点で赤信号で車両を停止させていたところ、後方から相手車に追突された。

【相手方の主張】

相手方は、治療代とは別に賠償金として50万円の提示をしてきた。

【相談者の悩み】

相談者は、賠償金の額50万円が妥当ものなのかどうか不明であったため、妥当な金額を知りたい、妥当でなければ弁護士に依頼して妥当な金額の回収をしたいとのことでした。

受任後

【交渉の過程と結果】

 受任後、相手方保険会社に連絡を取り、治療に関する資料を弁護士あてに送付するように依頼しました。届いた資料に基づき、賠償額を計算したところ、妥当な金額が約90万円であることが判明しました。90万円を提示したところ相手保険会社の回答は、80万円であれば応じるというものでした。

 本件では追突事故に相手方と争いがないものの、訴訟になった場合には主婦の休業損害の労働時間を、通院日丸一日で計算をするか、通院にかかる時間で計算をするかで争いが生じるおそれがったため、訴訟にしても妥当額90万円が確実に認められるとも限らない事案でした。

 依頼者も訴訟を希望していなかったため、80万円で示談を受け入れる了承をもらったうえで、最後に少し上乗せ交渉をし、83万円での示談となりました。

 依頼後三週間、相手保険会社から資料が届いてから一週間の早期解決で、33万円が増額されることになりました。依頼者が弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用の自己負担がありませんでした。

弁護士からのコメント

 主婦の休業損害については、訴訟後には争われがちで、痛みの状況によって認定が変わるため、訴訟前には判決が予測しづらい面があります。

 今回の事件は、訴訟となった場合に、相手の提示額から下がる可能性も考慮して、依頼者が訴訟前での和解を決断されました。

 保険会社の提示額が妥当かどうかはわからない場合には、一度弁護士にご相談ください。弁護士に頼むと長くなり、費用もかかるという印象があるかもしれませんが、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担がないことが多いですし、争点が少なければ、交渉だけで早期に解決することもあります。

ベンナビ交通事故に掲載されました。

当事務所所属の弁護士粟井良祐が株式会社アシロが運営する弁護士ポータルサイト「ベンナビ」に掲載中です。▼掲載中ページ
ベンナビ交通事故(https://jico-pro.com/offices/569/

当事務所の特徴や解決事例等も掲載しておりますので、ご相談をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
ご相談お待ちしております。

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事務所を海田町南堀川町へと移転しました。

令和5年11月21日付で、事務所住所を安芸郡海田町南堀川町2番6号へと移転しました。

事務所前に駐車スペースが2台分ありますので、お車でお越しいただくことが出来ます。

なお、従業員も利用することがあるため、車で来られる場合には、あらかじめその旨をお伝えいただくよう、よろしくお願いいたします。

 

 

弁護士の介入で早期解決4

相談前

【事故の概要】

相談者が交差点で赤信号で車両を停止させていたところ、後方から相手車に追突された。

【相手方の主張】

相手方は、治療代とは別に賠償金として35万円の提示をしてきた。

【相談者の悩み】

相談者は、賠償金の額35万円が妥当ものなのかどうか不明であったため、妥当な金額を知りたい、妥当でなければ弁護士に依頼して妥当な金額の回収をしたいとのことでした。

受任後

【交渉の過程と結果】

 受任後、相手方保険会社に連絡を取り、治療に関する資料を弁護士あてに送付するように依頼しました。届いた資料に基づき、賠償額を計算したところ、妥当な金額が55万円であることが判明しました。

 本件では通院期間も短く、追突事故に相手方と争いがないため、訴訟になった場合には争点がほとんどなく、55万円が認定される可能性が高いことを示して交渉したところ、相手方保険会社は55万円での示談に応じました。

 依頼から一週間の早期解決で、20万円が増額されることになりました。依頼者が弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用の自己負担がありませんでした。

弁護士からのコメント

 今回の事件は考えられる争点がなかったため、相手保険会社も弁護士の主張に応じざるを得ず、早期の解決となりました。有利な証拠もあったので早期の解決となりました。

 保険会社の提示額が妥当かどうかはわからない場合には、一度弁護士にご相談ください。弁護士に頼むと長くなり、費用もかかるという印象があるかもしれませんが、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担がないことが多いですし、争点が少なければ、交渉だけで早期に解決することもあります。

弁護士の介入で早期解決3

相談前

【事故の概要】

相談者が右側の駐車スペースにバックで駐車しようと、車体を左に振ったところ、急に左側を追い抜いてきた相手車両と衝突した。

【相手方の主張】

相手方は、過失割合について、50%が相談者の責任であるであると主張してきました。

【相談者の悩み】

相談者は、80対20の事故であると考えており、ドライブレコーダーもあったため、弁護士に交渉を依頼されました。

受任後

【交渉の過程と結果】

 受任後、相手方にドライブレコーダー画像を送り、基本の過失割合は80対20であるものの、相手の追い越しの速度がひどいため、訴訟となった場合には100対0を主張する旨伝え、80対20での示談を求めました。

 相手保険会社担当は、こちらの言い分に納得していたようですが、本人がなかなか応じず1カ月ほど時間がかかりましたが、最終的には訴状案を作成し、送り訴訟する旨圧力をかけたところ、80対20での示談となりました。

 

弁護士からのコメント

 今回の事故はドライブレコーダーがあったため、交渉が容易で、1カ月と短い時間での解決となりましたが、ドライブレコーダーがなければ相手方の性格もあり、訴外での解決は難しかったと思います。

 もっとも、ドライブレコーダー映像があっても、相手はなかなか非を認めなかったため、弁護士による訴訟提起の圧力が有効となりました。こちらが正しくても、弁護士を用いなければ、相手を説得できないこともあります。過失割合について、相手方ともめた場合には、一度弁護士にご相談ください

弁護士の介入で早期解決2

相談前

【事故の概要】

相談者が道の狭い丁字路を走行中、対向車(相手車)が左折したため、その後ろをゆっくり通過したところ、左折先に別の車がいた相手車がバックしてきて衝突した。

【相手方の主張】

相手方は、過失割合について、30%が相談者の責任であるであると主張してきました。

【相談者の悩み】

相談者は、100対0の事故であると考えていたが、示談で終わるのであれば、90対10でもいいので早期に解決して欲しいとのことでした。

受任後

【交渉の過程と結果】

 受任後、相手方に連絡を取ったところ、依頼者の過失を20%で示談を希望する旨の連絡を受けました。しかし、こちらの希望は0%ですので、更に交渉を継続することにしました。

 依頼者と相手方それぞれに事故態様を確認したところ、相談者の車が進行したタイミングが悪い面もあったため、その旨依頼者に話、90対10で交渉することに了承をもらいました。

 相手方に、傷の状況から衝突時点ではこちらが停車していたことは明らかであり、訴訟となれば100対0を主張する旨伝え、早期に示談するのであれば、90対10でよいと伝えたところ、90対10での示談となりました。

 ご依頼から示談成立まで1カ月という早期の解決となりました。こちらにも不利なところがあったため、当初の依頼者の希望とは少し異なる解決となりましたが、最終的には早期に解決したため依頼者も納得されていました。

弁護士からのコメント

 今回の事件はドライブレコーダーがなかったため、少し譲ることになってしまいましたが、傷跡などこちらに有利な証拠もあったので早期の解決となりました。

 こちらの主張が正しいと思っていても、弁護士に法的に説明をしてもらわなければ、相手を説得できないことも多いです。過失割合について、保険会社ともめた場合には、一度弁護士にご相談ください

交通事故LINE相談

交通事故LINE相談を開始しました。

コロナ禍に見舞われた2020年、交通事故のご相談をたくさんいただきましたが、感染予防のために直接対面しての相談が憚られました。

そのような状況の中、業務のリモートワーク化が進み、弊所でもビジネス用のLINEである、LINEWORKSを導入することにいたしました。導入した当初は、事務所内での利用を想定しておりましたが、依頼者のお一人から、「弁護士との連絡にもLINEが使えたら便利なのに。」とのご意見をいただいたため、交通事故のご相談について、LINEを利用して行うことにいたしました。

弊所では、交通事故の初回相談を無料としていますが、LINEで「初回」を定義するのが難しいため、相談者様から頂いたLINEに弊所からお返事を差し上げてから、その日を含んで4営業日の間は、LINE相談は無料とさせていただくことにしました。

LINE相談の方法ですが、下記のQRコードを読み込んで(スマホの場合はタップ)友だち登録をしていただいたうえで、氏名、相手方の氏名、相談したい内容等をお教えください。9時から18時までの営業時間内にご相談に乗らせていただきます。(営業時間外でも、弁護士が確認できた時はご相談に乗らせていただく場合もあります。)

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自賠責への後遺障害申立の依頼 14級獲得

相談前

相談者は右折をしようと信号のない交差点で自動車を停止させたところ、後方を走っていた自動車が前方不注意で追突してきたため、首がムチウチになってしまいました。

相談者は、6か月通院した段階で相手の保険会社から治療の中止を言い渡されました。その後も、健康保険を使い3カ月通院した段階で、後遺障害の等級認定申立を弁護士に依頼したいと相談にいらっしゃり、ご依頼されました。

相談後

【自賠責への直接請求】
自賠責保険会社へ、傷害の損害賠償と、後遺障害の損害賠償を求めました。その手法は、相手の任意保険会社を通すのではなく、被害者の代理人として直接自賠責保険会社へと請求する直接請求で行いました。

自賠責への直接請求には、病院より取り寄せた医療記録と、医療記録に基づく弁護士の意見を添付して行います。

判断が出るまで、3か月の時間がかかりましたが、傷害の賠償額55万円、後遺障害14級9号の認定と賠償額75万円が支払われることになりました。

【任意保険会社への請求】

自賠責保険会社は、損害のすべてを支払うわけではなく、一部分のみが支払われるため、自賠責からの賠償では不足する金額については、相手の任意保険会社に請求しなければなりません。

自賠責からの賠償で不足する金額は230万円でした。

相手の保険会社は、200万円であれば支払うと提示をしてきたので、依頼者に意向を確認すると、「きちんと満額払って欲しいが訴訟は避けたい。」とのことでしたので、交渉をすることになりました。

交渉方法としては、訴訟提起し、判決だと利息や弁護士費用を支払わなくなることを盾に交渉し、220万円の再提示を引き出しました。

依頼者に再確認すると220万円で構わないということでしたので、220万円で示談を行い訴訟を取下げました。

弁護士からのコメント

今回の事例は、保険会社の治療終了後も依頼者が自分で通院をしていた事案でした。後遺障害等級14級9号が認定されるには、依頼者の痛みの迫真性を訴える必要があるため、通院を継続していることから、痛みが残っていることを訴える意見書を提出し、後遺障害等級の認定を得ることが出来ました。

保険会社の治療費支払いを打ち切られても、通院を継続することは後遺症が残っていることの裏付けの一つにもなりますので、可能な限り健康保険を使って通院を継続することをお勧めします。

また、そのようなアドバイスを弁護士から受けるためにも、相談には早い段階で来られることをお勧めします。

当事務所では、遠方の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。
電話相談・出張相談を含め相談料は初回無料となっています。

痴漢で逮捕されたら会社を解雇されるのか?

1 痴漢行為による逮捕と懲戒処分の関係

痴漢によって逮捕されたことが会社に知れた場合、会社から痴漢を理由に解雇を言い渡されることが考えられます。これは懲戒処分としての解雇として行われることになります。懲戒処分とは、企業が事業活動を円滑に遂行するために必要な範囲で、企業秩序を維持するために使用者に認められた処分のことです。そして、懲戒処分が可能な事由と処分の内容については就業規則に記載されている必要があります。

懲戒処分のこのような性質に照らすと、痴漢行為が会社の業務中に行われた場合には懲戒処分に付することに差支えはありませんが、就業時間外の通勤中に行われた、企業施設外での痴漢については、企業秩序維持とは本来関係のない私生活上の非違行為となりますので、そのような私生活上の非違行為について懲戒処分ができるのかを検討しなければなりません。

2 私生活上の非違行為について懲戒ができる場合

企業秩序維持とは無関係に思える私生活上の非違行為であっても、懲戒の対象となりうる場合があります。それは、企業の事業活動の遂行に直接関連する場合や、企業の社会的評価を毀損させる恐れがある場合です。これは、私生活上の行動であっても、それが会社の活動に影響を与えうる場合には、当該従業員を懲戒して企業秩序を回復させる必要があるからです。

3 具体的にどのような場合に会社の名誉が毀損されたといえるか

最高裁判所は日本鋼管事件(最高裁第二小法廷昭和49年3月15日判決)で、在日米軍の基地拡張に反対する活動家による、不法に飛行場への立入事件への加担をした従業員らに対して、そのことを理由に懲戒解雇がされた事案において、「会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない」としつつ「従業員の不名誉な行為が会社の体面を著しく汚したというためには、必ずしも具体的な業務阻害の結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から総合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない」としています。

したがって、これらの要素を考慮して、事案ごとに判断することになります。しかし、ある程度類型的にどのような懲戒処分が認められるかを検討することが可能です。

例えば、鉄道会社従業員の退勤中の当該会社以外の交通機関内での痴漢の場合、痴漢撲滅の活動を行うべき鉄道会社の従業員が、自社以外の交通機関とはいえ痴漢を働いた場合にはいいがたい側面があるため、これが公表された場合には、会社の社会的評価に重大な影響を与えることになるでしょう。この場合は、懲戒処分を受けることは致し方なく、懲戒解雇もやむを得ないでしょう。

一方で、例えば、飲食業等、会社の活動として痴漢撲滅の運動を積極的にしているような会社ではない場合、このことが直ちに会社の社会的評価に重大な影響を与えるとは考えられません。したがって、懲戒処分そのものを取ることにも検討が必要ですし、仮に懲戒処分を取ることになったとしても選択されるべき処分の内容として、懲戒解雇は不適当でしょう。

保険会社による不当な提示

相談前

相談者は自動二輪車を運転中に赤信号で停止しました。停止して数秒後相手の運転する車が追突してきたため、腰と首がムチウチになってしまいました。

相談者は、4.5か月通院した後に、治療を中止したところ、保険会社から提示があったが、金額に不満があったため弁護士に相談に来ることになりました。

弁護士が内容を確認したところ、金額に不当な点があり、裁判で認められるべき金額には足りないと述べたところ、依頼をお受けすることになった。

相談後

【保険会社の提案】
保険会社の提案のうち不当な提案がされていたのは通院慰謝料に関する部分でした。

66万円支払われるべきところ、保険会社の提案は39万円でした。

保険会社と交渉をしましたが、保険会社はこれを譲らなかったため訴訟を行うことになりました。

訴訟では、依頼者の尋問を行うなどし、裁判所から通院慰謝料は66万円と計算する和解案が提示されたため、こちらは支払いが遅れていることの遅延損害金を一部免除する点を譲歩したうえで和解となりました。

弁護士からのコメント

今回の事例は、実質的には症状固定がいつであるかという点が争点であり、カルテにも症状固定が早いと誤解されうる記載があったため、訴訟前の解決とはならず、訴訟での解決となりました

後遺障害が認定されておらず、増加を目指す額が数十万円であっても、弁護士費用特約が使うことができれば、増額分を丸々受け取ることができます。

保険会社は様々な理由をつけて、自分の提案が正しいかのように示談額を提示してきますが、誤った示談額であることが多いです。まずは、一度弁護士に保険会社の提案が正しいかを見てもらうようにすることをお勧めします。

当事務所では、遠方の被害者の方にも気軽に弁護士に相談していただけるよう、電話相談や出張相談を実施しております(要予約)。
電話相談・出張相談を含め相談料は無料となっています。